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竹炭ソムリエ論文 Ⅰ  by 岡田 憲正

平成16年(2004).2月2日①…「岡田 憲正⇒竹炭ソムリエ論文提出」

①竹炭・竹酢液の生まれてきた社会的背景と今後の展望に対する私の所見
 炭の歴史は古くわが国では最古のものとして約30万年前のものが見つかっているといわれている。現代文明の歴史はたかが、2,000年であるから、炭はその1500倍の長期間にわたって私達日本人の生活を支えてきたかけがえのない存在である。
 火を使うということによって今日の文明を作り出した人類にとって、木質天然素材を一旦炭化して利用するという知恵は、ただ単に燃料としてだけでなく私達に生活のあらゆる面で計り知れない恩恵をもたらしてきた。
 しかし20世紀前半から始まった燃料革命によって、この素晴らしい技術は急速に駆逐されてしまい、備長炭や茶の湯に使われる菊炭だけがかろうじて残ってきた。しかし20世紀後半に至って、現代文明がもたらした環境汚染が皮肉にも炭を復活させることになった。燃料として使われなくなったお陰でその後ろに隠れていた、天然素材の炭化によって作り出された炭素構造のもつ機能がクローズアップされることのなった。炭のルネッサンスである。
 竹炭は多孔質の構造から環境汚染物質の吸着機能に優れており、シックハウス対策や水質の浄化等に沢山利用されています。
 一方で竹酢液は環境汚染が原因と見られるアトピー性皮膚炎に効果が認められている。農業でも化学肥料の見直しから、有機栽培に貢献しています。
 この竹炭や竹酢液が世に出るきっかけとなったのは、野村先生によると、東北テレビで草柳大泰さんと野村先生の対談の中で竹炭や竹酢液の効用について、民間で経験的に使われている話をされたことがある。その折、先生が伝聞していたことを、実際に自分の腰痛に竹炭を試してみたり、先生が家のダックスフントが皮膚の発疹に苦しんでいるのに竹酢液を用いると、うそのように治まることなど、自分で確かめられていたからであるが、竹炭、竹酢液を強烈に世の中へアッピールされることになった。
 それまでは、従来通り燃料に用いたり、工芸炭として土産物の花生けの花瓶にして細々と売られていたに過ぎない。このようなことでは産業にもならないし、荒廃しつつある竹林の再生の役にも立たないので、竹炭、竹酢液の機能を売ることの仕掛けをされたのであるが、これが見事に当たったといえる。
 24万人とも言われるアトピー性皮膚炎に苦しむ人やペットの動物達が少しでも安らいでくれたらと、しかも竹炭、竹酢液を世に出すためにとPRされたのである。
 一方で我々の生活は自然との共生がより一層重要になってきました。自然が持っている資源は、再生不可能な鉱物や、石油のように減少一方のものがあるが、植物のように再生可能なものもある。同じ植物資源でも竹については、毎年、無性繁殖によって新竹が成育するために択伐さえしていれば保続生産が可能なこと、成長が早いことなど樹木とは異なった有利性を持っているのである。つまり再生可能で持続性の強調できる地球にやさしい資源ということが出来る。
 また、この竹の持つ多孔性を利用して竹炭が焼かれ、調湿、脱臭、水質浄化、土壌改良、電磁波吸収、遠赤外線効果などに役立つことが明らかとなっている。同時に炭化、乾留時に得られる竹酢液についても消臭、防菌、園芸植物の活性化などに利用出来ることが明らかになっている。
 しかし、これらの用途はほんの一部の機能を利用しているのに過ぎず、今後の研究開発によって、まだまだ多くの効用が見出されると思います。
 私が今後期待することは、関連する産、官、学がともに協力し合って竹炭・竹酢液の特性を科学的に立証し、用途の拡大を図って欲しい。
 竹炭、竹酢液のような持続可能で有能な資源をもっと世の中に役立てるようPRすべきでしょう。

②竹炭・竹酢液販売に対する関連の法律知識-2
1.竹炭・竹須液を取り巻く各種法規制について
  商品を販売するためには、まず第一に法令を順守しなければならない。
  竹須見・竹酢液は食品衛生法、景品表示法、薬事法、農薬取締法、肥料取締法、家庭用品品質表示法等  の規制を受ける場合があります。
  商品の形態により2つ以上の法規を受ける場合があるので注意が必要です。
2.景品表示法が改正された
  (改正前)
不当表示として規制するためには『実際のものより著しく優良と一般消費者に誤認される』ことが要件であるため、事業者が表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していない場合であっても、公正取引委員会が表示通りの効果,性能等がないことを立証することが必要であった。
  (改正後の抜粋)                                  
・景品表示法に第4条第2項が新設された。(H15年11月23日施行)
 公正取引委員会が商品または役務のないようについて実際のものより著しく優良であると示す表示等(第4条第1項第1号)に該当するか否かを判断するために必要があると認める時は、当該表示をした事業者に対し、期限を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、当該資料が提出されない場合に、当該表示を不当表示とみなすものである。
 商品のサービスの効果,性能に関する表示であって、神秘的内容(「開運」、「金運」等)、主観的内容(「気分爽快」等)、抽象的内容(「健康になる」等)に関する表示であっても、これらの表示内容に加えて具体的かつ著しい便益が主張されている(暗示されている場合も含まれる)など、一般的消費者に対し実際のものよりも著しく優良ととの認識を与えるようなものであれば、合理的な根拠を示す資料の提出を求められる対象となる。
3.竹炭で見られる不適切な表示例
<食品に接して使用する竹炭について>
 ①食品衛生法違反の商品が氾濫している
  「お水の中に入れると残留塩素が減り、お水が美味しくなります」等の食品に接して使用し、かつ食品に何  らかの効果を表示した場合には、竹炭は食品衛生法の食品添加物に該当し、食品衛生法に定められた   表示が必要ですが、ほとんどの商品にこの表示がありません。
  食品衛生法により定められた竹炭の表示事項
   イ)「食品添加物」の表示
   ロ)名称:木炭(竹炭)
     (食品衛生法の木炭は木材または竹材を炭化したものと定義されている)
   ハ)製造元の名称および住所

 ②適切な竹炭の使用方法(使用量、浸漬時間等)が記載されていない。
 ③適切な注意書の記載されているケースが少ない。
  ・「できた水は速やかに使用するか冷蔵庫に保管しお早めに使用してください」の注意書は必ず記載する    ことが望ましい。
  ・竹炭の保管は衛生的に行うべきで、保管方法や適切な使用方法を記載している竹炭はすくない。
 ④長く使用し効果が減少した場合の手入れ方法の記載はあるが、手入れ後の効果がどれだけ再現したか   のデーターは見たことがない。
 ⑤使用した祭に炭の粉がお米や水に出る場合があるが、望ましいことではない。
   粉が出ないように工夫すべきである。

  <食品以外に使用される竹炭について>
 ⑥炭の利用方法で期待できない表示例
   ・お部屋の消臭・脱臭にご使用ください
     大量に竹炭を使用すれば期待できるが、数Kgでは期待できない。

    (竹炭の吸着能力について)
     アンモニア・トリメチルアミン・硫酸水素・ホルムアルデヒド・トルエン等の吸着試験では試験条件をよく     検討すること。
      何グラムの炭を使用し、どのような形状になっているのか?テトラパックは何リットルか、部屋に該       当するとどの程度の竹炭を使用することになるのか?
    ・同様なことは調湿効果についてもいえる
      竹炭自体に調湿効果はあっても、使用量があまりにも少なすぎて効果は期待できないケースがほと      んどである。
    ・マイナスイオン
      試験機関数箇所から、炭からマイナスイオンは発生していないとの見解を得ている。
    ・ミネラルが溶出している
      ミネラルは溶出しているが、ごく少量であり「ミネラルウオーターを作る」等の表現はオーバーな表現      と思われる。
    ・竹炭を入れた水はクラスターが小さい。
      学会では少数派しか認めていない。
    ・常温での遠赤外線効果
      燃料として使用した場合の遠赤外線については認められているが、常温での遠赤外線効果につい      ては多くの専門家が疑問視している。
    ・食品保存に・・・・
      果物の鮮度保持にはエチレンガスを吸収するので効果があると思われるが、対象範囲を食品全体      に広げる表現は認められない。
 ⑦(炭の利用方法)で認められそうな表示
    1)土壌改良材(目的:土壌の透水性の改善)としての使用方法
      但し、この場合は地力増進法による表示が必要である。
    2)「炭を使用すると使用しないときに比べて枝ふりが良くなった、細根の量が増えた」等の表現を行っ       た場合は、表現の仕方によって肥料取締法に抵触する場合がある。
    3)脱臭
    4)調湿
4.竹酢液で見られる不適切な表示例
  竹酢液にはベンズビレン、ジベンズアントラセン、メチルコランスレンなどの物質やクレゾールなどの有害   成分も極微量であるが含まれており、食用に使えない理由である。
    1)医薬品的な表示は認められない。薬事法違反になる。
      不適切な表示例:水虫に効果あり。アトピー性の改善に。肌荒れの消炎作用。等の表現は医薬品で      ない限り表示できない。
    2)食用は安全性が担保されない限り原則として認められない。
      食品衛生法上の表示は 名称:くん液 または スモークフレーバー
    3)農薬
      害虫予防、病気予防、植物の発育促進、土壌消毒、発芽促進、殺菌等の効果を表示すると無許可      農薬になる恐れがある。
       農薬とみなされる表現例:庭木・野菜・芝生の害虫にアブラムシやダニが寄り付かなくなる
       農薬の使用量が半分に
    4)認められる使用例
       有機栽培、減農薬栽培の補助剤
       食品添加用、加工食品のくん液
       医薬品原料(水虫、アトピー性皮膚炎,肝臓病、糖尿病)
       消臭剤
       土壌改良材
       飼料添加
       作物の活性化(ホルモンのような作用)、農薬原料、微生物培養助剤等
〇竹酢液品質規格指標
  原材竹の種類、窯の種類(土、金属等)
  採取温度、採取器具、貯蔵タンクの種類、貯蔵期間、貯蔵タンクからの採取部位、pH、
  竹酢液の色(明度、彩度、色相)、比重
5.容器包装の識別表示について
  紙製またはプラスチック製容器包装には原則として下記の識別マークを表示しなければならい。
6.木炭の表示マニアル
  (社)全国燃料協会では日本木炭新用途協議会と合同で学識経験者、木炭生産・流通業界などで構成す  る流通合理化推進会議、安全性確保調査検討会を設け、稲葉茂氏(全燃協会会長)を委員長として、木   炭を燃料用および新用途用を9項目に区分し、それぞれの表示マニアル(使用上のご注意)を作成した。
  各地域および各社の事情により、「表示方法」は必要に応じ補足することになっています。
  ①飲料水用木炭の使用上のご注意
   1.本品は飲料水用を対象として備長炭のように硬い木炭で製造しております。(食べられません)
   2.幼児の手の届かないところに保管してください。
   3.本品は使用する前に良く水洗いし、煮沸してからご使用ください。
   4.水洗いの際には絶対に洗剤などを使用しないで下さい。(本品には物質を吸収する性質があります)
   5.本品を使用した水は2日以内に使い切ってください。(本品には殺菌作用はありません)
   6.本品は繰り返しご使用になれますが、7日以内に「3」の処理を行い、4回を目安として取り替えてくだ     さい。
   7.水1リットルに対して直径2~3cm、長さ8cm程度または50g程度を目安としてください。
   8.他の用途に使用した木炭を飲料水用には使用しないで下さい。
   9.本品を入れた水はアルカリ性になります。お体に不調を感じたときは飲用を中止し、医師の指示に従     ってください。
  ②風呂用木炭の使用上のご注意
   1.本品は風呂用を対象として備長炭のように硬い木炭で製造しております。(食べられません)
   2.本品は使用する前に水洗いしてからご使用ください。
   3.本品は入浴剤と併用しないで下さい。
   4.本品は給湯式の場合湯を入れ始めたときから、沸かし湯の場合は水の時から浴槽に入れてご使用く     ださい。
   5.本品は繰り返しご使用になれますが、3~4回を目安に良く水洗いし、陰干しを行い、2ヶ月を目安に      取り替えてください。
   6.一般的家庭で使われる風呂では、木炭1Kgを目安としてください。
   7.皮膚や体質に異常のある場合は、医師に相談してご使用ください。
   8.本品で直接皮膚をこすらないで下さい。
   9.使用済みの木炭は炊飯用・飲料用などに使用しないで下さい。
   10.本品に関し、ご不明な点はメーカーまたは販売店にご相談ください。
  ③炊飯用木炭の使用上のご注意
   1.本品は炊飯用を対象として備長炭のように硬い木炭で製造したおります。(食べられません)
   2.幼児の手の届かないところに保管してください。
   3.本品は使用する前に良く水洗いし、煮沸してからご使用下し。
   4.水洗いの際には絶対に洗剤などを使用しないで下さい。
     (本品には物質を吸収する性質があります。)
   5.使用回数は30回程度を目安とし、ご使用の都度水洗いをしてください。
   6.米3合(3カップ)に対して直径2~3cm、長さ8cm程度、または50g程度を目安としてください。
   7.他の用途に使用した木炭を炊飯用には使用しないで下さい。
  ④土壌改良資材用木炭の使用上のご注意
   1.本品は土壌改良資材用を対象として製造しております。(食べられません)
   2.幼児の手の届かないところに保管して下し。
   3.本品は使用時に飛散し、他のものに付着することがあります。
   4.作物の種類によって、本品の施用量を適度に増減してください。
   5.植質土壌、酸性土壌、アルカリ性土壌など土壌の種類によって
     本品の施用量を適度に増減してください。
   6.播種、植付する時には、本品を土壌に散布(混合)後、潅水または降雨の後に行ってください。
   7.本品は地表面に露出すると風雨などにより流出することがあり、
     また、土壌中に層を形成すると効果が認められないことがありますので、十分土と混和してください。
   8.本品を土壌改良資材用以外に使用する場合は、メーカーまたは販売店にご相談ください。
  ⑤住宅床下調湿用木炭の使用上のご注意
   1.本品は住宅床下調湿用を対象として製造しております。(食べられません)
   2.幼児の手の届かないところに保管して下下さい。
   3.本品を施行する前には床下の清掃を十分に行ってください。
   4.施行時、木炭の微紛が漏れる恐れがありますので、汚れにご注意ください。
   5.施行時、木炭と金属管を接触させないようご注意ください。
   6.床下換気口を閉鎖しないで下さい。 
   7.1階床下に本品を施行する場合には、上部に20cm以上の空間を設けて下さい。
   8.住宅の立地条件、土質条件などによっては、その効果が期待されない場合がありますので、
     本品の施行に関してはメーカーまたは販売店にご相談ください。
  ⑥鮮度保持用木炭(青果物・果実・花卉)の使用上のご注意
   1.本品は鮮度保持用を対象として製造しております。(食べられません)
   2.本品は吸着性、吸臭性が強いので保管する場合は、
     ポリエチレンなど通気性の少ない袋にいれてください。
   3.本品はストーブなどの火気・熱源の近くに置かないで下さい。
   4.本品の包装が破損すると、木炭の粉が外部に漏れ黒く汚れますので強い衝撃を避け、
     乱暴に取り扱わないで下さい。
   5.本品は脱臭効果があるので、香りを重要視する場合はご注意下さい。
   6.使用済みの木炭は、飲料用・風呂・炊飯用などに使用しないで下さい。
   7.本品を鮮度保持用(青果物・果実・花卉)以外に使用する場合は
     メーカーまたは販売店にご相談ください。
  ⑦消臭用木炭の使用上のご注意
   1.本品は消臭用を対象として製造しております。(食べられません)
   2.本品は吸着性・吸臭性が強いので、
     保管する場合にはポリエチレンなどの通気性の少ない袋に入れて下さい。
   3.本品は、ストーブなどの火気・熱源の近くに置かないで下さい。
   4.本品の包装が破損すると、木炭の粉が外部に漏れ黒く汚れますので強い衝撃を避け、
     乱暴に取り扱わないで下さい。
   5.使用済みの木炭は、飲料水、風呂、炊飯用などに使用しないで下さい。
   6.本品を消臭用以外に使用する場合はメーカーまたは販売店にご相談ください。
  ⑧木炭を使用した寝具の使用上のご注意
   1.本品に使用されている木炭は、寝具用を対象として製造しております。(食べられません)
   2.本品は、ソトーブなど火気、熱源の近くに置かないで下さい。
   3.本品は吸湿性が強いので、湿気の少ない所に保管してください。
   4.本品は月に3~4回は直射日光を避け陰干しをしてください。
   5.木炭の入った袋(枕)ごと、または木炭マットの丸洗いは絶対に避けてください。
   6.本品が破損すると木炭の粉が外部に漏れ、黒く汚れますので、強い衝撃を避け、
     乱暴に取り取り扱わないで下さい。
   7.使用済みの木炭は、炊飯、飲料水、風呂用などに使用しないで下さい。
   8.本品に関し、ご不明な点があるときはメーカーまたは販売店にご相談ください。
  ⑨水処理用
    省略
     
②竹炭・竹酢液販売に対する関連の法律知識
薬事法対策について
薬事法は薬事に関する基本法で、医薬品・医薬部外品・化粧品および医療用具の製造・輸入・販売・取り扱い・広告などを規制し、その適正をはかることを目的とした法律である。医薬品などの製造業者・輸入業者および薬局開業者は、その業務全般について行政庁のきびしい監督下におかれている。中央および地方の薬事審議会も置かれ、医薬品などの品質・性状などに関する基準の設定・検定・虚偽誇大広告の禁止についても所要の規定を定めている。
 竹炭・竹酢液は木炭・木酢液と同様に、医薬品として認定されていない。広告や販売をする場合に、たとえば、水虫のように古くから民間療法として用いられ、その効き目がはっきり分かっていても、
[水虫に効く]といった表現は虚偽誇大広告の規定に抵触することになる。従って『効く』『有効』といった医薬品的な効能表示は出来ない。
 薬事法のほかにも、食品衛生法・栄養改善法・景品表示法や訪問販売・インチキ商法を規制するための関係法規が網の目のように張り巡らされていて,違反すると製造・販売の停止や回収を指示されることがあるので注意が必要である。
PL法対策について
 PL法は欠陥商品に対してメーカーが負う製造責任を規定した法律で、製造物の欠陥から人の生命、身体または財産に損害を受けた消費者を救護する事を趣旨としている。平成6年6月に成立し、翌年の7月から施行された。
 たとえば、竹炭を室内の消臭と空気の浄化用の商品として販売した場合、万一、幼児やお年寄りが、その炭をしゃやぶって喉につめたとか、歯が折れたとか、ストーブの火元に接近させすぎたために燃焼したといった予期しないトラブルが発生した場合、また、車の床に車内の消臭用として置いていて、それが走行中の振動で、炭のかけらが容器から飛び出して、ブレーキぺタルの下に転がって、ブレーキが利かなくなり、交通事故の原因になった場合でも、PL法によって製造者が責任を問われることになる。
 したがって、万一のことを想定し、容器に蓋をつけるほか、使用上の注意として、考えられるあらゆるトラブルの予防処置を明記しておく必要がある。
有機食品の検査認定制度について
 食品売り場には『有機低農薬栽培』とか『有機減農薬栽培』など、まぎらわしい表示をつけた商品が氾濫しています。そこで、消費者が店頭で『ほんもの』か『にせもの』かが見分けられるようにした。同時にほんものの『有機農作物』『有機食品』の品質を国が保証する制度です。
 炭や竹酢液を有効利用して有機農法を真面目に実践している篤農家の努力が報われる制度ともいえます。
 平成12年6月10日から施行されたこの制度では、農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第三者認定機関)が生産工程管理者・製造業者・小分け業者・輸入業者を認定し、認定された生産工程管理者等が自ら挌付け
(検査)し、その結果、JAS規格に適合した農作物・食品にかぎり『有機JASマーク』が貼付できる仕組みになっています。
 このLASマークが付いていないもには、『有機農産物』『有機栽培』『有機○○』などの表示はできません。
 有機農産物とは科学的の合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として、播種または作付け前2年以上(多年生植物にあっては、最初の収穫前3年以上)の期間、堆肥などによる土づくりをおこなった圃場で生産された農産物である。  
by kyousinomori | 2004-02-02 12:19 | その他・交流会・サポート | Comments(0)